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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第15条(公課の禁止)

租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

この条文の基本情報

公課の禁止とは何ですか?

定義公課の禁止とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第15条(公課の禁止)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第15条の条文原文は「租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第15条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第15条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第14条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第15条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/15

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