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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第五章 交付金の交付

第23条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第五章 交付金の交付は、第23条の全 1 条で構成されています。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第五章 交付金の交付が属する平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の法令番号は平成二十三年法律第百七号です。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

政府は、子ども手当の支給と相まって、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。

一保育の実施への需要が増大している市町村における保育の事業の実施に要する経費

二次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第八条第一項に規定する市町村行動計画に基づく措置の実施に要する経費

三前二号に掲げる経費のほか、子ども及び子育て家庭の支援のために市町村又は都道府県が実施する事業の実施に要する経費

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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