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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第23条

  1. 政府は、子ども手当の支給と相まって、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付金を交付する。
  2. 一保育の実施への需要が増大している市町村における保育の事業の実施に要する経費
  3. 二次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第八条第一項に規定する市町村行動計画に基づく措置の実施に要する経費
  4. 三前二号に掲げる経費のほか、子ども及び子育て家庭の支援のために市町村又は都道府県が実施する事業の実施に要する経費

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第23条は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第23条の条文原文は「政府は、子ども手当の支給と相まって、子ども及び子育て家庭の支援に資するよう、市町村又は都道府県に対し、次に掲げる経費に充てるため、政令で定めるところにより、交付…」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第23条は第五章 交付金の交付に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第23条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第22条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第23条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/23

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