平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第22条(児童育成事業の特例)
この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)による子ども手当」とする。
この条文の基本情報
児童育成事業の特例とは何ですか?
定義児童育成事業の特例とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第22条に定められた規定で、「この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十三年度における子ども…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第22条(児童育成事業の特例)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第22条の条文原文は「この法律の規定が適用される場合における旧児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十三年度における子ども…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第22条は第四章 旧児童手当法との関係に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第22条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第21条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第22条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第23条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/22