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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第21条(平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)

旧児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は旧児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、旧児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは旧児童手当法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の旧児童手当法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。

この条文の基本情報

平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例とは何ですか?

定義平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第21条に定められた規定で、「旧児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は旧児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、旧児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第21条(平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第21条の条文原文は「旧児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は旧児童手当法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、旧児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了…」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第21条は第四章 旧児童手当法との関係に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第21条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第20条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第21条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/21

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