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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第24条(子ども手当に係る寄附)

  1. 受給資格者が、子ども及び子育て家庭を支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。
  2. 2.市町村は、前項の規定により受けた寄附を、子ども及び子育て家庭を支援するために使用しなければならない。

この条文の基本情報

子ども手当に係る寄附とは何ですか?

定義子ども手当に係る寄附とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第24条に定められた規定で、「受給資格者が、子ども及び子育て家庭を支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところによ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第24条(子ども手当に係る寄附)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第24条の条文原文は「受給資格者が、子ども及び子育て家庭を支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところによ…」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第24条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第24条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第23条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第24条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/24

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