平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第10条
子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十一条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第10条は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第10条の条文原文は「子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第三十一条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第10条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第10条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第9条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第10条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/10