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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第9条(支給の制限)

子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十二条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

この条文の基本情報

支給の制限とは何ですか?

定義支給の制限とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十二条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第9条(支給の制限)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第9条の条文原文は「子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第三十二条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又…」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第9条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第9条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第8条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第9条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/9

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