平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第8条(子ども手当の額の改定)
- 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
- 2.前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
- 3.子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。
この条文の基本情報
子ども手当の額の改定とは何ですか?
定義子ども手当の額の改定とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第8条(子ども手当の額の改定)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第8条の条文原文は「子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第8条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第8条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第7条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第8条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/8