平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第7条(支給及び支払)
- 市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、子ども手当を支給する。
- 2.子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十四年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。
- 3.受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
- 4.子ども手当は、平成二十四年二月に前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
この条文の基本情報
支給及び支払とは何ですか?
定義支給及び支払とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第7条(支給及び支払)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第7条の条文原文は「市町村長は、前条の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者(以下「受給資格者」という。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第7条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第7条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第7条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/7