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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第6条(認定)

  1. 子ども手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
  2. 2.子ども手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第四号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。)は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者の認定を受けなければならない。
  3. 一小規模住居型児童養育事業を行う者1当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村長2
  4. 二里親1当該里親の住所地の市町村長2
  5. 三児童福祉施設等の設置者1当該児童福祉施設等の所在地の市町村長2
  6. 3.前二項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所(施設等受給資格者が小規模住居型児童養育事業を行う者である場合にあっては当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地とし、児童福祉施設等の設置者である場合にあっては当該児童福祉施設等の所在地とする。次条第三項において同じ。)を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、また前二項と同様とする。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「子ども手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条(認定)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条の条文原文は「子ども手当の支給要件に該当する者(第四条第一項第一号から第三号までに係るものに限る。」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第5条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/6

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