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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第5条(子ども手当の額)

  1. 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一子ども手当(中学校修了前の子どもに係る部分に限る。)1次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
  3. 二子ども手当(中学校修了前の施設入所等子どもに係る部分に限る。)1一万五千円に次条の認定を受けた受給資格に係る三歳に満たない施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない施設入所等子どもとする。)の数を乗じて得た額と、一万円に当該受給資格に係る三歳以上の施設入所等子ども(月の初日に生まれた施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した施設入所等子どもとする。)であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者の数を乗じて得た額とを合算した額2

この条文の基本情報

子ども手当の額とは何ですか?

定義子ども手当の額とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第5条(子ども手当の額)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第5条の条文原文は「子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる子ども手当の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第5条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
  4. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
  5. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第5条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第4条です。
  7. 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第5条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107
  • 本サイト収録平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/5

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