平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第4条(支給要件)
- 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
- 一次のイ又はロに掲げる子ども(以下「支給要件子ども」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母(当該支給要件子どもに係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下この項において「父母等」という。)であって、日本国内に住所を有するもの
- 二日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件子どもと同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者(当該支給要件子どもと同居することが困難であると認められる場合にあっては、当該支給要件子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくする者とする。)のうち、当該支給要件子どもの生計を維持している父母等が指定する者であって、日本国内に住所を有するもの(当該支給要件子どもの父母等を除く。以下「父母指定者」という。)
- 三父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、日本国内に住所を有するもの
- 四十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある施設入所等子ども(以下「中学校修了前の施設入所等子ども」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等子どもが入所している児童福祉施設、障害者支援施設、旧身体障害者更生援護施設等、のぞみの園、救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくは婦人保護施設(以下「児童福祉施設等」という。)の設置者
- 2.前項第一号又は第二号の場合において、父及び母並びに父母指定者のうちいずれか二以上の者が当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
- 3.前項の規定にかかわらず、子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母指定者のうちいずれか一の者が当該子どもと同居している場合(当該いずれか一の者が当該子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその他の父若しくは母又は父母指定者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該子どもは、当該同居している父若しくは母又は父母指定者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
この条文の基本情報
支給要件とは何ですか?
定義支給要件とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第4条(支給要件)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第4条の条文原文は「子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第4条は第二章 子ども手当の支給に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第4条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第3条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第4条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第5条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/4