平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第18条(市町村に対する交付)
- 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。
- 一被用者(旧児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。以下同じ。)のうち三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)であって特定施設入所等子ども(父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない施設入所等子どもをいう。以下同じ。)でないものがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもであって特定施設入所等子どもでないものに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十五分の十三2
- 二被用者等でない者(被用者又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)であって三歳に満たない子ども(特定施設入所等子どもを除く。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1九分の五2
- 三三歳に満たない特定施設入所等子ども(月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過しない特定施設入所等子どもとする。以下この号において「三歳未満特定施設入所等子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳未満特定施設入所等子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十分の十2
- 四三歳以上の子どもであって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第八号までに掲げる費用を除く。)1三分の二2
- 五その者に係る三歳以上の子ども(施設入所等子どもを除く。)が全て三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一万五千円を乗じて得た額に係る部分に限る。)1九分の五2
- 六三歳以上小学校修了前の子ども(施設入所等子どもを除く。)が二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(施設入所等子どもを除く。次号において「小学校修了後高等学校修了前の子ども」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一万五千円を乗じて得た額に係る部分に限る。)1九分の五2
- 七三歳以上小学校修了前の子ども(施設入所等子どもを除く。)が一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の子どもが二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一万五千円を乗じて得た額に係る部分に限る。)1九分の五2
- 八三歳以上の特定施設入所等子ども(月の初日に生まれた特定施設入所等子どもについては、出生の日から三年を経過した特定施設入所等子どもとする。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号において「三歳以上小学校修了前特定施設入所等子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前特定施設入所等子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十分の十2
- 九十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子どもであって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。)1十分の十2
- 2.政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。
この条文の基本情報
市町村に対する交付とは何ですか?
定義市町村に対する交付とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第18条(市町村に対する交付)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第18条の条文原文は「政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第18条は第三章 費用に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第18条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第17条です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第18条の次の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/18