平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 第37条(罰則)
偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第37条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第37条(罰則)は、日本の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第37条の条文原文は「偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるとき…」で始まります。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第37条は第六章 雑則に置かれています。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の公布日は平成23年8月30日です。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第37条の前の条は平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第36条です。
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- 正式書式
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000107 - 本サイト収録
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000107/37