復興庁設置法 第60条(政令への委任)
附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、復興庁設置法第60条に定められた規定で、「附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法第60条(政令への委任)は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法第60条の条文原文は「附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/60
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。