復興庁設置法 本文
この法律は、官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興庁設置法本文は、日本の復興庁設置法に含まれる条文です。
- 復興庁設置法本文の条文原文は「この法律は、官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の施行の日から施行する。」で始まります。
- 復興庁設置法の公布日は平成23年12月16日です。
- 復興庁設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000125 - 本サイト収録
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000125/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。