東日本大震災復興基本法 第4条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、東日本大震災復興基本法第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興基本法第4条(地方公共団体の責務)は、日本の東日本大震災復興基本法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興基本法第4条の条文原文は「地方公共団体は、第二条の基本理念にのっとり、かつ、東日本大震災復興基本方針を踏まえ、計画的かつ総合的に、東日本大震災からの復興に必要な措置を講ずる責務を有する。」で始まります。
- 東日本大震災復興基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興基本法第4条の前の条は東日本大震災復興基本法第3条です。
- 東日本大震災復興基本法第4条の次の条は東日本大震災復興基本法第5条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000076 - 本サイト収録
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000076/4