東日本大震災復興基本法 第5条(国民の努力)
国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。
この条文の基本情報
国民の努力とは何ですか?
定義国民の努力とは、東日本大震災復興基本法第5条に定められた規定で、「国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災復興基本法第5条(国民の努力)は、日本の東日本大震災復興基本法に含まれる条文です。
- 東日本大震災復興基本法第5条の条文原文は「国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。」で始まります。
- 東日本大震災復興基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
- 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興基本法第5条の前の条は東日本大震災復興基本法第4条です。
- 東日本大震災復興基本法第5条の次の条は東日本大震災復興基本法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000076 - 本サイト収録
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000076/5