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東日本大震災復興基本法 第5条(国民の努力)

国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。

この条文の基本情報

国民の努力とは何ですか?

定義国民の努力とは、東日本大震災復興基本法第5条に定められた規定で、「国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興基本法第5条(国民の努力)は、日本の東日本大震災復興基本法に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興基本法第5条の条文原文は「国民は、第二条の基本理念にのっとり、相互扶助と連帯の精神に基づいて、被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 東日本大震災復興基本法の公布日は平成23年6月24日です。
  5. 東日本大震災復興基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 東日本大震災復興基本法第5条の前の条は東日本大震災復興基本法第4条です。
  7. 東日本大震災復興基本法第5条の次の条は東日本大震災復興基本法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000076
  • 本サイト収録東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000076/5

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