プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第16条(役員等の選任及び解任)
- 指定登録機関は、法第十四条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一選任し、又は解任しようとする役員又は登録実施者の氏名及び略歴
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
- 2.役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が法第六条第三号イ又はロのいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
役員等の選任及び解任とは何ですか?
定義役員等の選任及び解任とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「指定登録機関は、法第十四条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第16条(役員等の選任及び解任)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第16条の条文原文は「指定登録機関は、法第十四条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第16条は第二章 指定登録機関に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第16条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第15条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第16条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/16