(プログラムの著作物の複製物)
第1条
別タブ ↗プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条のマイクロフィルムは、日本産業規格に該当するA6判マイクロフィッシュとする。
2令第一条の磁気ディスクは、光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)とする。
(プログラムの著作物の複製物)
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条のマイクロフィルムは、日本産業規格に該当するA6判マイクロフィッシュとする。
2令第一条の磁気ディスクは、光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一又はX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)とする。
(プログラム登録の公示)
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第三条の規定によるプログラム登録の公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一登録の目的
二登録番号
三申請の受付の年月日(職権による登録にあっては、その登録の年月日。第十一条第一号において同じ。)
四登録申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
五登録に係るプログラムの著作物の題号及び分類
(請求書の様式等)
令第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。
2令第二条第一項の請求書は、日本語で書かなければならない。
3令第二条第二項の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
(磁気ディスクの改変を防止等するための措置)
令第二条第三項の文部科学省令で定める措置は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)が記録された磁気ディスクの領域に他の電磁的記録を記録すること及び当該記録された電磁的記録の消去を防止する措置とする。
(記録媒体等に付す表示の方法)
令第三条第一項の文部科学省令で定める方法は、記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。
一登録プログラム著作物の登録番号
二請求者の氏名又は名称
三請求年月日
四法第四条第一項の証明を行った年月日
(令第四条第二号に規定する額)
第一条に規定するマイクロフィッシュに係る令第四条第二号の文部科学省令で定める額は、次の各号に掲げるプログラムの著作物が記録されたマイクロフィッシュの枚数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一五十枚までの部分1一枚につき四千円2
二五十枚を超え二百五十枚までの部分1一枚につき千円2
三二百五十枚を超える部分1一枚につき五百円2
(手数料の納付方法)
法第四条第二項及び第二十五条の規定による手数料は、法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)