プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第6条(令第四条第二号に規定する額)
- 第一条に規定するマイクロフィッシュに係る令第四条第二号の文部科学省令で定める額は、次の各号に掲げるプログラムの著作物が記録されたマイクロフィッシュの枚数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一五十枚までの部分1一枚につき四千円2
- 二五十枚を超え二百五十枚までの部分1一枚につき千円2
- 三二百五十枚を超える部分1一枚につき五百円2
この条文の基本情報
令第四条第二号に規定する額とは何ですか?
定義令第四条第二号に規定する額とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「第一条に規定するマイクロフィッシュに係る令第四条第二号の文部科学省令で定める額は、次の各号に掲げるプログラムの著作物が記録されたマイクロフィッシュの枚数の区分に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第6条(令第四条第二号に規定する額)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第6条の条文原文は「第一条に規定するマイクロフィッシュに係る令第四条第二号の文部科学省令で定める額は、次の各号に掲げるプログラムの著作物が記録されたマイクロフィッシュの枚数の区分に…」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第6条は第一章 登録手続等に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第6条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第5条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第6条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/6