プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第5条(記録媒体等に付す表示の方法)
- 令第三条第一項の文部科学省令で定める方法は、記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。
- 一登録プログラム著作物の登録番号
- 二請求者の氏名又は名称
- 三請求年月日
- 四法第四条第一項の証明を行った年月日
この条文の基本情報
記録媒体等に付す表示の方法とは何ですか?
定義記録媒体等に付す表示の方法とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「令第三条第一項の文部科学省令で定める方法は、記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第5条(記録媒体等に付す表示の方法)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第5条の条文原文は「令第三条第一項の文部科学省令で定める方法は、記録媒体又は当該記録媒体を封入した包装若しくは容器の表面に次に掲げる事項を記載した書面を貼り付ける方法とする。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第5条は第一章 登録手続等に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第5条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第4条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第5条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/5