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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第4条(磁気ディスクの改変を防止等するための措置)

令第二条第三項の文部科学省令で定める措置は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)が記録された磁気ディスクの領域に他の電磁的記録を記録すること及び当該記録された電磁的記録の消去を防止する措置とする。

この条文の基本情報

磁気ディスクの改変を防止等するための措置とは何ですか?

定義磁気ディスクの改変を防止等するための措置とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「令第二条第三項の文部科学省令で定める措置は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第4条(磁気ディスクの改変を防止等するための措置)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第4条の条文原文は「令第二条第三項の文部科学省令で定める措置は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算…」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第4条は第一章 登録手続等に置かれています。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第4条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第3条です。
  7. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第4条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/4

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