プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第3条(請求書の様式等)
- 令第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。
- 2.令第二条第一項の請求書は、日本語で書かなければならない。
- 3.令第二条第二項の資料であって、外国語で書いたものには、その翻訳文を添付しなければならない。
この条文の基本情報
請求書の様式等とは何ですか?
定義請求書の様式等とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「令第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第3条(請求書の様式等)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第3条の条文原文は「令第二条第一項の請求書は、別記様式第一により作成しなければならない。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第3条は第一章 登録手続等に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第3条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第2条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第3条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/3