プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第7条(手数料の納付方法)
法第四条第二項及び第二十五条の規定による手数料は、法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
この条文の基本情報
手数料の納付方法とは何ですか?
定義手数料の納付方法とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第四条第二項及び第二十五条の規定による手数料は、法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第7条(手数料の納付方法)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第四条第二項及び第二十五条の規定による手数料は、法第十一条第一項の登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。」で始まります。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第7条は第一章 登録手続等に置かれています。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第7条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第6条です。
- プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第7条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022 - 本サイト収録
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/7