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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第8条(指定の申請)

  1. 法第五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
  2. 一名称及び住所並びに代表者の氏名
  3. 二登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  4. 三行おうとする登録事務の範囲
  5. 四登録事務を開始しようとする年月日
  6. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  7. 一定款及び登記事項証明書
  8. 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
  9. 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  10. 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
  11. 五役員及び登録実施者の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称を記載した書類
  12. 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
  13. 七登録事務を行おうとする事務所ごとの登録用設備の概要及び整備計画を記載した書類
  14. 八登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
  15. 九登録事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
  16. 十役員のうちに法第六条第三号イ又はロに該当する者がいないことを信じさせるに足る書類
  17. 十一その他参考となる事項を記載した書類

この条文の基本情報

指定の申請とは何ですか?

定義指定の申請とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第8条(指定の申請)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第五条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第8条は第二章 指定登録機関に置かれています。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第8条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第7条です。
  7. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第8条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/8

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