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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則 第9条(登録実施者の条件)

  1. 法第七条第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、文化庁長官が定める研修を修了したもの
  3. 二前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると文化庁長官が認めた者

この条文の基本情報

登録実施者の条件とは何ですか?

定義登録実施者の条件とは、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第七条第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第9条(登録実施者の条件)は、日本のプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第七条第一号の文部科学省令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
  3. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第9条は第二章 指定登録機関に置かれています。
  4. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則の公布日は平成23年5月31日です。
  5. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第9条の前の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第8条です。
  7. プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第9条の次の条はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000080022
  • 本サイト収録プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省令第二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000080022/9

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