津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第2条(津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、津波防災住宅等建設区の位置及び面積を記載しなければならない。
この条文の基本情報
津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続とは何ですか?
定義津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第2条(津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第2条の条文原文は「土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第2条は第一節 土地区画整理事業に関する特例に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第2条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第1条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第2条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/2