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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例

第6条〜第7条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例は、第6条〜第7条の全 2 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例が属する津波防災地域づくりに関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年国土交通省令第九十九号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(認定申請書及び認定通知書の様式)

第6条

法第十五条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第三の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしたときは、別記様式第四の通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしないときは、別記様式第五の通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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