津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第6条(認定申請書及び認定通知書の様式)
- 法第十五条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第三の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
- 2.特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしたときは、別記様式第四の通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
- 3.特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしないときは、別記様式第五の通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
この条文の基本情報
認定申請書及び認定通知書の様式とは何ですか?
定義認定申請書及び認定通知書の様式とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第十五条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第三の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第6条(認定申請書及び認定通知書の様式)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第十五条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第三の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第6条は第二節 津波からの避難に資する建築物の容積率の特例に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第6条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第5条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第6条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/6