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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第三章 津波防護施設等

第8条〜第27条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第三章 津波防護施設等は、第8条〜第27条の全 20 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第三章 津波防護施設等が属する津波防災地域づくりに関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年国土交通省令第九十九号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 津波防護施設の管理

(市町村長が管理する津波防護施設の指定の公示)

第8条

法第十八条第四項の規定による公示は、次に掲げるところにより津波防護施設の位置を明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一市町村、大字、字、小字及び地番

二平面図又は一定の地物、施設、工作物からの距離及び方向

(関係都府県知事の協議の内容の公示)

第9条

法第二十条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について、関係都府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一津波防護施設の位置及び種類

二管理を行う都府県知事

三管理の内容

四管理の期間

2前項第一号の津波防護施設の位置は、前条各号に掲げるところにより明示するものとする。

(津波防護施設区域の指定の公示)

第10条

法第二十一条第三項の規定による公示は、第八条各号に掲げるところにより津波防護施設区域を明示して、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(津波防護施設区域の占用の許可)

第11条

法第二十二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。

一津波防護施設区域の占用の目的

二津波防護施設区域の占用の期間

三津波防護施設区域の占用の場所

(津波防護施設区域における制限行為の許可)

第12条

法第二十三条第一項第一号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。

一施設又は工作物を新設又は改築する目的

二施設又は工作物を新設又は改築する場所

三新設又は改築する施設又は工作物の構造

四工事実施の方法

五工事実施の期間

2法第二十三条第一項第二号又は第三号に該当する行為をしようとするため同項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。

一行為の目的

二行為の内容

三行為の期間

四行為の場所

五行為の方法

(津波防護施設区域における行為の制限に係る指定の公示)

第13条

令第五条第二項(令第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(占用料の基準)

第14条

法第二十六条に規定する占用料は、近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。

(保管した他の施設等一覧簿の様式)

第15条

令第八条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第六とする。

(競争入札における掲示事項等)

第16条

令第十一条第一項及び第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

二当該競争入札の執行の日時及び場所

三契約条項の概要

四その他津波防護施設管理者が必要と認める事項

(他の施設等の返還に係る受領書の様式)

第17条

令第十二条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第七とする。

(津波防護施設の技術上の基準)

第18条

盛土構造物に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一法

二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。

三天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に盛土構造物への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。

四樋閘

五津波の作用から盛土構造物を保護するため必要がある場合においては、盛土構造物の表面に護岸を設けるものとする。

2胸壁に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一型式、天端高及び法線は、胸壁の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。

二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。

三天端高は、津波浸水想定に定める水深に係る水位に胸壁への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。

3閘門に関する法第二十九条第二項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一型式、閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さ及び位置は、閘門の背後地の状況等を考慮して、津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して、津波による海水の浸入を防止する機能が確保されるよう定めるものとする。

二津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全な構造とするものとする。

三閘門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、津波浸水想定に定める水深に係る水位に閘門への衝突による津波の水位の上昇等を考慮して必要と認められる値を加えた値以上とするものとする。

(他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)

第19条

法第三十条第二項の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一津波防護施設の位置及び種類

二管理を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

三管理の内容

四管理の期間

2前項第一号の津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。

(津波防護施設台帳)

第20条

津波防護施設台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。

2帳簿及び図面は、一の津波防護施設ごとに調製するものとする。

3帳簿には、津波防護施設につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。

一津波防護施設管理者の名称

二津波防護施設の位置、種類、構造及び数量

三津波防護施設区域が指定された年月日

四津波防護施設区域

五津波防護施設区域の面積

六津波防護施設区域の概況

4図面は、津波防護施設につき、平面図、横断図及び構造図とし、必要がある場合は縦断図を添付し、次の各号により調製するものとする。

一尺度は、メートルを単位とすること。

二高さは、東京湾中等潮位を基準とし、小数点以下二位まで示すこと。

三平面図については、

四横断図については、

五構造図については、

5帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、津波防護施設管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。

第二節 津波防護施設に関する費用

(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)

第21条

令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模は、おおむね五百メートルとする。

(延滞金)

第22条

法第四十七条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。

第三節 指定津波防護施設

(指定津波防護施設の指定の公示)

第23条

法第五十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一指定津波防護施設の指定をする旨

二当該指定津波防護施設の名称及び指定番号

三当該指定津波防護施設の位置

四当該指定津波防護施設の高さ

2前項第三号の指定津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。

(指定津波防護施設の標識の設置の基準)

第24条

法第五十一条第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一次に掲げる事項を明示したものであること。

二指定津波防護施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

(指定津波防護施設に関する行為の届出)

第25条

法第五十二条第一項の規定による届出は、別記様式第九の届出書を提出して行うものとする。

2法第五十二条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。

3前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

(指定津波防護施設に関する行為の届出書の記載事項)

第26条

法第五十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、同項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる指定津波防護施設の名称及び指定番号とする。

(指定津波防護施設に関する行為の届出の内容の通知)

第27条

法第五十二条第二項の規定による通知は、第二十五条第一項の届出書の写しを添付してするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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