津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第19条(他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)
- 法第三十条第二項の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一津波防護施設の位置及び種類
- 二管理を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
- 三管理の内容
- 四管理の期間
- 2.前項第一号の津波防護施設の位置は、第八条各号に掲げるところにより明示するものとする。
この条文の基本情報
他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示とは何ですか?
定義他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十条第二項の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第19条(他の工作物の管理者による津波防護施設の管理の公示)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第三十条第二項の公示は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第19条は第一節 津波防護施設の管理に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第19条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第18条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第19条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/19