(津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
第2条
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、津波防災住宅等建設区の位置及び面積を記載しなければならない。
(津波防災住宅等建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、津波防災地域づくりに関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)第三条の二各号に掲げる事項のほか、津波防災住宅等建設区の位置及び面積を記載しなければならない。
(津波防災住宅等建設区に関する図書)
津波防災住宅等建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2前項の設計説明書には津波防災住宅等建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
3第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
(津波防災住宅等建設区への換地の申出)
法第十三条第一項の申出は、別記様式第二の申出書を提出して行うものとする。
2前項の申出書には、法第十三条第二項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(津波防災住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
法第十三条第四項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
(認定申請書及び認定通知書の様式)
法第十五条の規定による認定を申請しようとする者は、別記様式第三の申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしたときは、別記様式第四の通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3特定行政庁は、法第十五条の規定による認定をしないときは、別記様式第五の通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
第七条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)