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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第五章 津波災害特別警戒区域

第33条〜第61条・全 29 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第五章 津波災害特別警戒区域は、第33条〜第61条の全 29 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第五章 津波災害特別警戒区域が属する津波防災地域づくりに関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年国土交通省令第九十九号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告)

第33条

法第七十二条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項及び次条第一項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨

二津波災害特別警戒区域の指定をしようとする土地の区域

2前項第二号の土地の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

一市町村、大字、字、小字及び地番

二平面図

(津波災害特別警戒区域の指定の公示)

第34条

法第七十二条第六項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一津波災害特別警戒区域の指定をする旨

二津波災害特別警戒区域

2前項第二号の津波災害特別警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

一市町村、大字、字、小字及び地番

二平面図

(都道府県知事の行う津波災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

第35条

法第七十二条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、津波災害特別警戒区域位置図及び津波災害特別警戒区域区域図により行わなければならない。

2前項の津波災害特別警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、津波災害特別警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項の津波災害特別警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該津波災害特別警戒区域を表示したものでなければならない。

(特定開発行為の許可の申請)

第36条

法第七十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第十の特定開発行為許可申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2法第七十四条第一項第三号の特定開発行為に関する工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。

3前項の計画説明書は、特定開発行為に関する工事の計画の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。次項及び第三十八条第二項から第四項までにおいて同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。

4第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。

(特定開発行為の許可の申請書の記載事項)

第37条

法第七十四条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日及び完了予定年月日とする。

(特定開発行為の許可の申請書の添付図書)

第38条

法第七十四条第二項の国土交通省令で定める図書は、次に掲げるものとする。

一開発区域位置図

二開発区域区域図

三特定開発行為に関する工事の完了後において当該工事に係る開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域があるときは、その区域の位置を表示した地形図

四第四十条第三項に該当する場合にあっては、土質試験その他の調査又は試験(以下「土質試験等」という。)に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項に該当することを証する書類

五第四十三条第二項各号のいずれかに該当する場合にあっては、土質試験等に基づく安定計算を記載した安定計算書その他の同項各号のいずれかに該当することを証する書類

2前項第一号の開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項第二号の開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

4第一項第三号の地形図は、縮尺千分の一以上とし、開発区域の区域及び当該区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上となる土地の区域並びにこれらの区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(地盤について講ずる措置に関する技術的基準)

第39条

法第七十五条(法第七十八条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める技術的基準のうち地盤について講ずる措置に関するものは、次に掲げるものとする。

一地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置を講ずること。

二特定開発行為によって生ずる崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配を付すること。

三切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置を講ずること。

四盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水(第四十四条において「地表水等」という。)の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね三十センチメートル以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置を講ずること。

五著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置を講ずること。

(擁壁の設置に関する技術的基準)

第40条

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち擁壁の設置に関するものは、特定開発行為によって生ずる崖(切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるもの、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるもの又は切土及び盛土を同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるものに限る。第四十三条において同じ。)の崖面を擁壁で覆うこととする。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖又は崖の部分で、次の各号のいずれかに該当するものの崖面については、この限りでない。

一土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの

二土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度を超え同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離五メートル以内の部分。この場合において、前号に該当する崖の部分により上下に分離された崖の部分があるときは、同号に該当する崖の部分は存在せず、その上下の崖の部分は連続しているものとみなす。

2前項の規定の適用については、小段その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。

3第一項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置を講ずる場合には、適用しない。

(擁壁の構造等)

第41条

前条第一項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。

一擁壁の構造は、構造計算、実験その他の方法によって次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。

二擁壁には、その裏面の排水を良くするため、水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利その他の資材を用いて透水層を設けること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあっては、この限りでない。

2特定開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

(崖面について講ずる措置に関する技術的基準)

第42条

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面について講ずる措置に関するものは、当該崖の崖面(擁壁で覆われたものを除く。)が風化、津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘その他の侵食に対して保護されるように、芝張りその他の措置を講ずることとする。

(崖の上端の周辺の地盤等について講ずる措置に関する技術的基準)

第43条

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の上端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、当該崖の上端が基準水位より高い場合を除き、当該崖の上端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による侵食に対して保護されるように、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置を講ずることとする。

2法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち特定開発行為によって生ずる崖の崖面の下端の周辺の地盤について講ずる措置に関するものは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該崖面の下端の周辺の地盤が津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘に対して保護されるように、根固め、根入れその他の措置を講ずることとする。

一土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果崖の安全を保つために根固め、根入れその他の措置が必要でないことが確かめられた場合

二津波浸水想定を設定する際に想定した津波による洗掘に起因する地滑りの滑り面の位置に対し、予定建築物の位置が安全であることが確かめられた場合

(排水施設の設置に関する技術的基準)

第44条

法第七十五条の国土交通省令で定める技術的基準のうち排水施設の設置に関するものは、切土又は盛土をする場合において、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水等を排出することができるように、排水施設で次の各号のいずれにも該当するものを設置することとする。

一堅固で耐久性を有する構造のものであること。

二陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする措置を講ずるものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

三渠

四専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、ます又はマンホールを設けるものであること。

五ます又はマンホールに、蓋を設けるものであること。

六溜

(軽微な変更)

第45条

法第七十八条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定開発行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。

(変更の許可の申請書の記載事項)

第46条

法第七十八条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一変更に係る事項

二変更の理由

三法第七十三条第一項の許可の許可番号

(変更の許可の申請書の添付図書)

第47条

法第七十八条第二項の申請書には、法第七十四条第二項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第三十八条第二項から第四項までの規定を準用する。

(特定開発行為に関する工事の完了の届出)

第48条

法第七十九条第一項の規定による届出は、別記様式第十一の工事完了届出書を提出して行うものとする。

(検査済証の様式)

第49条

法第七十九条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十二とする。

(特定開発行為に関する工事の完了等の公告)

第50条

法第七十九条第三項の規定による公告は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区。以下この条及び第五十四条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称、法第七十三条第一項の許可を受けた者の住所及び氏名並びに開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)のうち地盤面の高さが基準水位以上である土地の区域があるときはその区域を明示して、都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市(第五十四条第三項及び第六十一条において「都道府県等」という。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(特定開発行為に関する工事の廃止の届出)

第51条

法第八十一条第一項に規定する特定開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第十三の特定開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行うものとする。

(特定建築行為の許可の申請)

第52条

法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十二条の許可を受けようとする者は、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書(第五十五条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合にあっては、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書及び別記様式第十五の建築物状況調書。第五十六条第二項及び第三項において同じ。)の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書を添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。

(特定建築行為の許可の申請書の記載事項)

第53条

法第八十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行為に関する工事の内容、着手予定年月日及び完了予定年月日とする。

(特定建築行為の許可の申請書の添付図書)

第54条

法第八十三条第二項及び第四項の国土交通省令で定める図書は、特定建築物位置図、法第七十九条第二項に規定する検査済証の写し又は都市計画法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(これらに準ずる書面を含み、法第七十三条第一項の許可を受けた開発区域内の土地において特定建築行為を行う場合に限る。)及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定めるものとする。

一次条第二号の地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合1次の表の(い)項、(ろ)項、(は)項及び(に)項に掲げる図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、同表の(へ)項に掲げる図書)2

二次条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合1次のイからホまでに掲げる場合に応じそれぞれイからホまでに定める図書(エレベーターを設ける建築物にあっては、これらの図書のほか、前号の表の(へ)項に掲げる図書)2

2前項の特定建築物位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、特定建築行為に係る建築物の敷地の位置及び区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、津波災害特別警戒区域界、法第七十三条第二項第二号の条例で定める区域の区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

3都道府県知事等は、都道府県等の規則で、第一項第一号の表に掲げる図書の一部の添付を要しないこととすることができる。

(特定建築行為に係る建築物の技術的基準)

第55条

法第八十四条第一項第一号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであること。

二地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

(許可証の様式)

第56条

法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六とする。

2都道府県知事等は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十六条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第五十二条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

3都道府県知事等は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十六条第一項の不許可の処分をしたときは、同条第二項の文書に、第五十二条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(変更の許可の申請)

第57条

法第八十七条第一項第一号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。この場合においては、第五十四条第二項の規定を準用する。

(軽微な変更)

第58条

法第八十七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、特定建築行為に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更とする。

(変更の許可の申請書の記載事項)

第59条

法第八十七条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一変更に係る事項

二変更の理由

三法第八十二条の許可の許可番号

(変更の許可証の様式等)

第60条

法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。

2第五十六条第二項又は第三項の規定は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物に係る法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第一項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。

(都道府県知事等の命令に関する公示の方法)

第61条

法第八十八条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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