津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第47条(変更の許可の申請書の添付図書)
法第七十八条第二項の申請書には、法第七十四条第二項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第三十八条第二項から第四項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
変更の許可の申請書の添付図書とは何ですか?
定義変更の許可の申請書の添付図書とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第47条に定められた規定で、「法第七十八条第二項の申請書には、法第七十四条第二項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第47条(変更の許可の申請書の添付図書)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第47条の条文原文は「法第七十八条第二項の申請書には、法第七十四条第二項に規定する図書のうち特定開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第47条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第47条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第46条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第47条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第48条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/47