(津波災害警戒区域の指定の公示)
第28条
法第五十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害警戒区域の指定(同条第六項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
一津波災害警戒区域の指定をする旨
二津波災害警戒区域
三基準水位(法第五十三条第二項に規定する基準水位をいう。以下同じ。)
2前項第二号の津波災害警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
一市町村、大字、字、小字及び地番
二平面図