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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第四章 津波災害警戒区域

第28条〜第32条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第四章 津波災害警戒区域は、第28条〜第32条の全 5 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第四章 津波災害警戒区域が属する津波防災地域づくりに関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年国土交通省令第九十九号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(津波災害警戒区域の指定の公示)

第28条

法第五十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害警戒区域の指定(同条第六項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項において同じ。)の公示は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

一津波災害警戒区域の指定をする旨

二津波災害警戒区域

三基準水位(法第五十三条第二項に規定する基準水位をいう。以下同じ。)

2前項第二号の津波災害警戒区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。

一市町村、大字、字、小字及び地番

二平面図

(都道府県知事の行う津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付)

第29条

法第五十三条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、津波災害警戒区域位置図及び津波災害警戒区域区域図により行わなければならない。

2前項の津波災害警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、津波災害警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。

3第一項の津波災害警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該津波災害警戒区域及び基準水位を表示したものでなければならない。

(津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)

第30条

法第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

一津波災害警戒区域及び当該区域における基準水位を表示した図面に法第五十五条に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。

二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

(指定避難施設の技術的基準)

第31条

建築物その他の工作物である指定避難施設に関する法第五十六条第一項第一号の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであること。

二地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

(避難確保計画に定めるべき事項)

第32条

法第七十一条第一項の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項

二津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項

三津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項

四第一号から第三号までに掲げるもののほか、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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