津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第30条(津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)
- 法第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一津波災害警戒区域及び当該区域における基準水位を表示した図面に法第五十五条に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
- 二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。
この条文の基本情報
津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置とは何ですか?
定義津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第30条に定められた規定で、「法第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第30条(津波に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第五十五条(法第六十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第30条は第四章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第30条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第29条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第30条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/30