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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第六章 雑則

第62条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第六章 雑則は、第62条の全 1 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第六章 雑則が属する津波防災地域づくりに関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年国土交通省令第九十九号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(権限の委任)

第62条

別タブ ↗

法第七条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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