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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第二節 津波防護施設に関する費用

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第二節 津波防護施設に関する費用は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第二節 津波防護施設に関する費用が属する津波防災地域づくりに関する法律施行規則の法令番号は平成二十三年国土交通省令第九十九号です。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)

第21条

令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模は、おおむね五百メートルとする。

(延滞金)

第22条

法第四十七条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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