(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)
第21条
令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模は、おおむね五百メートルとする。
(令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模)
令第十五条第一号の国土交通省令で定める規模は、おおむね五百メートルとする。
(延滞金)
法第四十七条第二項に規定する延滞金は、同条第一項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)