津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第32条(避難確保計画に定めるべき事項)
- 法第七十一条第一項の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一津波の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項
- 二津波の発生時における避難促進施設の利用者の避難の誘導に関する事項
- 三津波の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項
- 四第一号から第三号までに掲げるもののほか、避難促進施設の利用者の津波の発生時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
この条文の基本情報
避難確保計画に定めるべき事項とは何ですか?
定義避難確保計画に定めるべき事項とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第七十一条第一項の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第32条(避難確保計画に定めるべき事項)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第七十一条第一項の避難確保計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第32条は第四章 津波災害警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第32条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第31条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第32条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/32