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津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第33条(津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告)

  1. 法第七十二条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による津波災害特別警戒区域の指定(同条第十一項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この項及び次条第一項において同じ。)をしようとする旨の公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
  2. 一津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨
  3. 二津波災害特別警戒区域の指定をしようとする土地の区域
  4. 2.前項第二号の土地の区域は、次に掲げるところにより明示するものとする。
  5. 一市町村、大字、字、小字及び地番
  6. 二平面図

この条文の基本情報

津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告とは何ですか?

定義津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第七十二条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第33条(津波災害特別警戒区域の指定をしようとする旨の公告)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第七十二条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第33条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
  4. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
  5. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第33条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第32条です。
  7. 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第33条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099
  • 本サイト収録津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/33

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