津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第57条(変更の許可の申請)
法第八十七条第一項第一号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書のうち特定建築行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。この場合においては、第五十四条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
変更の許可の申請とは何ですか?
定義変更の許可の申請とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第57条に定められた規定で、「法第八十七条第一項第一号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書のうち特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第57条(変更の許可の申請)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第57条の条文原文は「法第八十七条第一項第一号に掲げる場合において同項の許可を受けようとする者は、同条第二項の申請書の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書のうち特…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第57条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第57条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第56条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第57条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第58条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/57