津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第56条(許可証の様式)
- 法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六とする。
- 2.都道府県知事等は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十六条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第五十二条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。
- 3.都道府県知事等は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十六条第一項の不許可の処分をしたときは、同条第二項の文書に、第五十二条の特定建築行為許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
この条文の基本情報
許可証の様式とは何ですか?
定義許可証の様式とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第56条に定められた規定で、「法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第56条(許可証の様式)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第56条の条文原文は「法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十六とする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第56条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第56条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第55条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第56条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第57条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/56