津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第55条(特定建築行為に係る建築物の技術的基準)
- 法第八十四条第一項第一号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一津波浸水想定を設定する際に想定した津波の作用に対して安全なものとして国土交通大臣が定める構造方法を用いるものであること。
- 二地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
特定建築行為に係る建築物の技術的基準とは何ですか?
定義特定建築行為に係る建築物の技術的基準とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第55条に定められた規定で、「法第八十四条第一項第一号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第55条(特定建築行為に係る建築物の技術的基準)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第55条の条文原文は「法第八十四条第一項第一号(法第八十七条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第55条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第55条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第54条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第55条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第56条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/55