津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第36条(特定開発行為の許可の申請)
- 法第七十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第十の特定開発行為許可申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
- 2.法第七十四条第一項第三号の特定開発行為に関する工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
- 3.前項の計画説明書は、特定開発行為に関する工事の計画の方針、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。次項及び第三十八条第二項から第四項までにおいて同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。
- 4.第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
この条文の基本情報
特定開発行為の許可の申請とは何ですか?
定義特定開発行為の許可の申請とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第七十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第十の特定開発行為許可申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第36条(特定開発行為の許可の申請)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第七十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第十の特定開発行為許可申請書を都道府県知事等(同項に規定する都道府県知事等をいう。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第36条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第36条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第35条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第36条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/36