津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第52条(特定建築行為の許可の申請)
法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十二条の許可を受けようとする者は、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書(第五十五条第二号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして法第八十二条の許可を受けようとする場合にあっては、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書及び別記様式第十五の建築物状況調書。第五十六条第二項及び第三項において同じ。)の正本及び副本に、それぞれ法第八十三条第二項に規定する図書を添えて、都道府県知事等に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特定建築行為の許可の申請とは何ですか?
定義特定建築行為の許可の申請とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第52条に定められた規定で、「法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十二条の許可を受けようとする者は、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書(第五十五条第二号の国土交通大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第52条(特定建築行為の許可の申請)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第52条の条文原文は「法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について法第八十二条の許可を受けようとする者は、別記様式第十四の特定建築行為許可申請書(第五十五条第二号の国土交通大…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第52条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第52条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第51条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第52条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第53条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/52