津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第53条(特定建築行為の許可の申請書の記載事項)
法第八十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及び居室の種類並びに特定建築行為に関する工事の内容、着手予定年月日及び完了予定年月日とする。
この条文の基本情報
特定建築行為の許可の申請書の記載事項とは何ですか?
定義特定建築行為の許可の申請書の記載事項とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第53条に定められた規定で、「法第八十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第53条(特定建築行為の許可の申請書の記載事項)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第53条の条文原文は「法第八十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、特定建築行為に係る建築物の敷地における基準水位、特定建築行為に係る建築物の階数、延べ面積、建築面積、用途及…」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第53条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第53条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第52条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第53条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第54条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/53