津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第60条(変更の許可証の様式等)
- 法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。
- 2.第五十六条第二項又は第三項の規定は、法第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物に係る法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第一項の許可の処分又は不許可の処分について準用する。
この条文の基本情報
変更の許可証の様式等とは何ですか?
定義変更の許可証の様式等とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第60条に定められた規定で、「法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第60条(変更の許可証の様式等)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第60条の条文原文は「法第八十七条第五項において準用する法第八十六条第四項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第60条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第60条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第59条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第60条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第61条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/60