津波防災地域づくりに関する法律施行規則 第49条(検査済証の様式)
法第七十九条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十二とする。
この条文の基本情報
検査済証の様式とは何ですか?
定義検査済証の様式とは、津波防災地域づくりに関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「法第七十九条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十二とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第49条(検査済証の様式)は、日本の津波防災地域づくりに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第49条の条文原文は「法第七十九条第二項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第十二とする。」で始まります。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第49条は第五章 津波災害特別警戒区域に置かれています。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則の公布日は平成23年12月26日です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第49条の前の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第48条です。
- 津波防災地域づくりに関する法律施行規則第49条の次の条は津波防災地域づくりに関する法律施行規則第50条です。
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- 正式書式
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000800099 - 本サイト収録
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000800099/49